Home » 障害者のために » 障害者移動支援事業(市委託事業)

障害者移動支援事業(市委託事業)

屋外での移動に困難な障害者(児)〔身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者等〕の手帳の交付を受けている方に、外出の為の支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、利用登録者にホームヘルパーの派遣を実施しています。

利用手続き

市に利用登録をする ・・・ 移動支援事業利用登録申請書を石岡市(社会福祉課)に提出します。
利用の可否決定 ・・・ 移動支援事業利用決定・却下通知書が届きます。
受給者証の交付 ・・・ 石岡市移動支援事業受給者証が交付されます。
※利用決定の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新しなければなりません。
事業所に依頼 ・・・ 市に登録をしている事業所に直接依頼します。
契 約 ・・・ 依頼した事業所と契約を結び、利用となります。

利用の為の費用

利用料・・・30分あたり1,200円

※利用者又は保護者は上記費用の1割負担になります。
生活保護世帯、市民税非課税世帯は、利用料の減免又は免除になります。

サービス内容

サービス提供日・・・月曜日~金曜日(但し、祝日及び12月29日~1月3日は除く)
サービス時間・・・午前8時30分~午後5時15分
利用申し込み・・・サービスを受ける2週間前までとします。
サービス提供範囲
・・・茨城県内

詳しいことは、直接事業所にお問合わせ下さい。

 

■社会福祉法人石岡市社会福祉協議会指定居宅支援事業所
0299(36)4311

 

 


石岡市役所社会福祉課ホームページ