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資金貸付事業

【生活福祉資金制度】

「生活福祉資金貸付制度」は、茨城県社会福祉協議会を実施主体として、石岡市社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学のための資金、介護サービス利用のための資金貸付等を行います。

 

※詳しくは下記をご参照ください。

貸付制度の詳細はこちら

 

【小口貸付資金貸付事業】

生活困窮者に対し生活費のつなぎ資金として,緊急必要な小口の資金を貸し付けることにより生活意欲の助長と安定を図ることを目的として行っております。

貸付対象者

貸付対象者は,石岡市内に1年以上居住している低所得世帯。
※利用には連帯保証人(石岡市内に1年以上居住する65歳未満の者)を1名立てていただく必要があります。

利用申込み

利用希望の方は社会福祉協議会本所または八郷支所へご相談下さい。
申請書に必要事項を記入して提出していただきます。
※該当地区民生委員の調査があります。

貸付金額

貸付限度額は一世帯一回につき5万円以内です。

償還について

貸付利子は無利子です。
貸付金の償還期限は1年以内となります。償還方法は、一括又は月賦で返済していただくことになります。