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日常生活用具の貸出事業

車椅子

 

車椅子
要件 市内在住で身体に障がい等がある方、日常生活を営むのに歩行することが困難な方、 又は学校等の福祉行事及び介護施設の行事等に使用する場合とします。
貸出期間 1ヶ月以内。必要に応じて更新可能。
利用料 無料
お申し込み 福祉機器等利用申請書兼誓約書を記入の上、
石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。

特殊寝台(介護用ベッド)

 

特殊寝台(介護用ベッド)
要件 市内在住で身体に重度の障がいがある寝たきりの方、又は日常生活に著しい障害があ る方で、次の各号のいずれかに該当することとします。但し、原則として公的制度(介護保険等)の対象者で利用あるいは購入できる方には貸出しできません。
1.介護認定申請中で介護保険手続き完了までの移行期間
2.病院からの一時帰宅等短期間利用の方
3.高齢や障がい等の理由で必要とする方
貸出期間 6ヶ月以内。必要に応じて更新可能。
利用料 1,000円
お申し込み 福祉機器等利用申請書兼誓約書を記入の上、
石岡市社会福祉協議会へお申し込み下さい。