障害者移動支援事業(市委託事業)

屋外での移動に困難な障害者(児)〔身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者等〕の手帳の交付を受けている方に、外出の為の支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、利用登録者にホームヘルパーの派遣を実施しています。

利用手続き

市に利用登録をする: 移動支援事業利用登録申請書を石岡市(社会福祉課)に提出します。

利用の可否決定: 移動支援事業利用決定・却下通知書が届きます。

受給者証の交付: 石岡市移動支援事業受給者証が交付されます。

※利用決定の有効期間は、登録を受けた日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新しなければなりません。

事業所に依頼: 市に登録をしている事業所に直接依頼します。

契約: 依頼した事業所と契約を結び、利用となります。

利用の為の費用

利用料: 30分あたり1,200円

※利用者又は保護者は上記費用の1割負担になります。

生活保護世帯、市民税非課税世帯は、利用料の減免又は免除になります。

サービス内容

  • サービス提供日: 月曜日から金曜日まで(但し、祝日及び12月29日から1月3日までは除く)
  • サービス時間: 午前8時30分から午後5時15分まで
  • 利用申し込み: サービスを受ける2週間前までとします。
  • サービス提供範囲: 茨城県内

詳しいことは、直接事業所にお問合わせ下さい。

社会福祉法人石岡市社会福祉協議会指定居宅支援事業所
0299(36)4311

石岡市役所社会福祉課のボタン石岡市役所社会福祉課ホームページ

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

石岡市社会福祉協議会ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-142 (P-24)
  • 【更新日】2024年9月9日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する
PAGE TOP